- 建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであること。
※都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書を添付する。
都市計画法に抵触しないこと・・・申請書を受理した運輸支局において、関係都道府県等の開発部局に照会がなされる。
農地法・建築基準法等関係法令に関しては、建築確認通知書や農地転用届出書等の添付は必要ないが、当該法令に抵触しない旨の誓約書を添付する。
- 適切な規模を有すること。
※おおむね10平方メートル以上の広さを有することを適切なものとし、9平方メートル以下のものについては、机・イス・電話等の設備を有し、運行管理等の業務が適切に遂行されているか否かを書類(平面図等)により確認する。
- 使用権限を有することの裏づけがあること。
※自己所有の場合は登記簿謄本、借り入れの場合は申請日現在から1年以上の契約期間のある賃貸借契約書の添付または提示をもって、使用権限を有するものとする。
借り入れの場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等については、添付または提示を求めない。
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