- 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数は(自動車運送事業法 施行規則第2条に定められている)種別ごと(霊柩車かそれ以外の普通自動車か)ごとに5台以上とする。
※共同使用に係る事業用自動車については、当該営業所を使用の本拠とするもの以外は参入しない。
- 計画する事業用自動車(以下「計画車両」)に、けん引車・被けん引車を含む場合は、それぞれを合わせて1両と算定する。
※最低車両台数を上回る部分については制限しない。
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2 最低車両台数
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