- 原則として、営業所に併設されるものであること。ただし、併設されることが困難な場合においては、営業所から直線で5キロメートル(政令指定都市にあっては10キロメートル) 以内であること。
※車庫が営業所に併設できない場合は、運行管理者(代務者を含む)の派遣または電話等で常時密接に連絡をとる体制が整備され、点呼等が確実に実施されるものとする。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
- 出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること。
※前面道路が車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであることが必要。
なお、前面道路が私道の場合は、当該私道の通行にかかる使用権限を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであることが必要。
国道の場合は、幅員証明書の添付は要しない。
- 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
※共同使用に係る事業用自動車については、使用の本拠である営業所において車庫が確保されていれば、当該共同使用に係る他の営業所においても車庫が確保されているものとして扱う。
- 使用権原を有することの裏付けがあること。
- 用地は、車庫以外の部分と明確に区画されていること。
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3 車 庫
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