- 原則として、営業所又は車庫に併設されるものであること。
※併設できない場合は営業所または車庫から直線距離で2キロメートルの範囲内であることが必要。
- 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。
※乗務員が有効に利用することができる適切な施設とは、電気・ガス・水道・イス等の設備を有するもの。ただし、利用実態によっては、これら全ての確保に拘束されないものとする。
- 使用権原を有するものであること。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
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4 休憩・睡眠施設
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