- 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
※貨物事業用自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者は、任意保険に加入することが必要。
任意保険の条件は、被害者1名について保険金額は最低5,000万円以上とし、対物・搭乗者の加入の有無は問わない。
- 積載危険物等を取り扱う運送の場合は1. のほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画等十分な損害賠償能力を有するものであること。
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