運送業許可 熊本
1 営業所
- 建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであること。
※都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書を添付する。
都市計画法に抵触しないこと・・・申請書を受理した運輸支局において、関係都道府県等の開発部局に照会がなされる。
農地法・建築基準法等関係法令に関しては、建築確認通知書や農地転用届出書等の添付は必要ないが、当該法令に抵触しない旨の誓約書を添付する。
- 適切な規模を有すること。
※おおむね10平方メートル以上の広さを有することを適切なものとし、9平方メートル以下のものについては、机・イス・電話等の設備を有し、運行管理等の業務が適切に遂行されているか否かを書類(平面図等)により確認する。
- 使用権限を有することの裏づけがあること。
※自己所有の場合は登記簿謄本、借り入れの場合は申請日現在から1年以上の契約期間のある賃貸借契約書の添付または提示をもって、使用権限を有するものとする。
借り入れの場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等については、添付または提示を求めない。
2 最低車両台数
- 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数は(自動車運送事業法 施行規則第2条に定められている)種別ごと(霊柩車かそれ以外の普通自動車か)ごとに5台以上とする。
※共同使用に係る事業用自動車については、当該営業所を使用の本拠とするもの以外は参入しない。
- 計画する事業用自動車(以下「計画車両」)に、けん引車・被けん引車を含む場合は、それぞれを合わせて1両と算定する。
※最低車両台数を上回る部分については制限しない。
3 車 庫
- 原則として、営業所に併設されるものであること。ただし、併設されることが困難な場合においては、営業所から直線で5キロメートル(政令指定都市にあっては10キロメートル) 以内であること。
※車庫が営業所に併設できない場合は、運行管理者(代務者を含む)の派遣または電話等で常時密接に連絡をとる体制が整備され、点呼等が確実に実施されるものとする。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
- 出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること。
※前面道路が車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであることが必要。
なお、前面道路が私道の場合は、当該私道の通行にかかる使用権限を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであることが必要。
国道の場合は、幅員証明書の添付は要しない。
- 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
※共同使用に係る事業用自動車については、使用の本拠である営業所において車庫が確保されていれば、当該共同使用に係る他の営業所においても車庫が確保されているものとして扱う。
- 使用権原を有することの裏付けがあること。
- 用地は、車庫以外の部分と明確に区画されていること。
4 休憩・睡眠施設
- 原則として、営業所又は車庫に併設されるものであること。
※併設できない場合は営業所または車庫から直線距離で2キロメートルの範囲内であることが必要。
- 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。
※乗務員が有効に利用することができる適切な施設とは、電気・ガス・水道・イス等の設備を有するもの。ただし、利用実態によっては、これら全ての確保に拘束されないものとする。
- 使用権原を有するものであること。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
5 事業用自動車
- 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること。
- 使用権原を有するものであること。
※リース車両については、契約期間は1年以上とし、当該リース契約の契約書の添付または提示が必要。
リース車両については、借受人である貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法に規定されている「使用者」に該当するので、同法第47条の点検及び整備を行うこととする。
6 損害賠償能力
- 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
※貨物事業用自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者は、任意保険に加入することが必要。
任意保険の条件は、被害者1名について保険金額は最低5,000万円以上とし、対物・搭乗者の加入の有無は問わない。
- 積載危険物等を取り扱う運送の場合は1. のほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画等十分な損害賠償能力を有するものであること。
7 資金計画等(所要資金)
- 所要資金の見積りが適切なものであること。
- 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。
- 所要資金の見積りは、次に掲げるものとする。
| 土地・建物費 | 購入費又は賃借料の1か年分 |
|---|---|
| 車両費 | a . 購入の場合は、取得価格(割賦未払金を含む全額) |
| b . リースの場合は、1か年分のリース料 | |
| 備品什器・機械器具費 | 取得価格(未払い金を含む) |
| 自動車税・自動車重量税 | 1か年分(車検の有効期間が2年のものは重量税2か年分) |
| 自動車取得税 | 全額 |
| 登録免許税 | 全額 |
| 保険料(自賠責保険・任意保険) | 1か年分(車検の有効期間が2年のものは自賠責2か年分) |
| 人件費(役員報酬・手当・賞与・法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)・厚生福利費) | 2か月分 |
| 燃料費・油脂費・修繕費 | それぞれ2か月分 |
| その他(水道・光熱費、通信費等) | 2か月分 |
| 創業費 | 全額 |
8 運行管理体制
- 車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。この場合、運転者が貨物自動車輸送安全規則第3条第2項に違反する者でないこと。
- 選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。ただし、一定要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合には、事業用自動車の運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
- 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
- 運行管理の担当役員等運行管理者に関する指揮命令系統が明確であること。
- 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
- 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
- 積載危険物等の運送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。
9 法令順守
- 貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
- 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3か月間(悪質な違反については6か月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
ア 申請日前3ヶ月(悪質な違反については6ヶ月)の起算日は、その処分期間終了後とする。
イ 業務を執行する常勤の役員(いかなる名称でも、これと同等以上の職権または支配力を有する者を含む)には、相談役、顧問等として事業の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼす者を含む。
ウ 悪質な違反とは次のとおり。- 違反事実もしくはこれを証するものを隠滅し、または隠滅すると疑うに足りる相当の理由が認められる場合。
- 飲酒運転、ひき逃げ等の悪質な違反行為または社会的影響のある事故を引き起こした場合。
- 事業の停止処分の場合。
- 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6か月以内に地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員が実施する巡回指導によっても、改善が見込まれない場合には、運輸支局による監査等を実施するものとする。